2024/06/28
令和6年6月改定により「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は「医療情報取得加算」へ 名称が変更され加算点数も変更となりました。医療情報取得加算は保険医療機関において、受診時に患者様の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について評価するものです。
当クリニックは、オンライン確認システムを導入し、マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用を推奨しています。当クリニックが患者様からお預かりした受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報は、適切に管理・活用して診察いたします。
なお、令和6年7月より「医療情報取得加算」として下記の通り診療報酬点数を算定します。
◆ 初診(月に1回)
・マイナ保険証を利用しない場合【3点】
・マイナ保険証を利用するが、診療情報提供に同意しない場合【3点】
・マイナ保険証を利用し診療情報に同意した場合【1点】
・他の医療機関から情報提供を受けた場合(マイナ保険証の利用に関わらず)【1点】
◆ 再診(3か月に1回)
・マイナ保険証を利用しない場合【2点】
・マイナ保険証を利用するが、診療情報提供に同意しない場合【2点】
・マイナ保険証を利用し診療情報に同意した場合【1点】
・他の医療機関から情報提供を受けた場合(マイナ保険証の利用有無に関わらず)【1点】
※初再診時に加算されます。(1点:10円)